信託監督人の選任
信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができます。
信託監督人の義務
信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければななりませんし、受益者のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならなりません。
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信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができます。
信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければななりませんし、受益者のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならなりません。
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司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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