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はじめまして、司法書士・行政書士の竹之下です。平成18年に現在の信託法が公布され、信託が非常に使い勝手が良くなりました。これまでは、相続対策や資産承継、財産管理というと、遺言や成年後見、財産管理契約などが主でしたが、この信託法の公布により、これまでできなかった資産承継や財産管理が可能になったのです。家族信託(民事信託)についてお気軽にご相談下さい。
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