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信託財産とする場合

信託財産に属する財産の対抗要件

 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。

 つまり、不動産を信託する場合は、単に信託契約書等を作成するだけでは足らず、信託の登記までしないと、その不動産が信託財産に属することを第三者に対抗することができなということになります。

 ただし、あくまで「対抗できない」だけであって、信託の効力としては発生していることになります。

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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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