受益権の放棄
受益者は、受託者に対し、受益権を放棄する旨の意思表示をすることができますが、受益者が信託行為の当事者である場合は、この限りではありません。また、受益者は、受益権を放棄する意思表示をしたときは、当初から受益権を有していなかったものとみなされますが、第三者の権利を害することはできません。
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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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