Q 私は、信託を考えていますが、自分自身が高齢であり、財産を管理してもらえる人(受託者)もいい人がいません。唯一検討できるのは兄弟ですが、兄弟も高齢なため今後の事が心配です。
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受託者を誰にすべきですか。
あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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