「受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。」(信託法2条5項)
つまり、受託者とは、信託契約等で定められた内容に従って、例えば、「賃収不動産を管理する。」との内容であれば、その内容通りに賃収不動産を管理したり、また、「孫の○○が成人するまで、毎年100万円を○○に贈与する。」との内容であれば、その内容通りに毎年100万円を贈与するなどといった、信託契約等で定められた通りに、必要な行為をすべき義務を負う者のことです。