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信託の終了

信託の終了事由

 信託は、次に掲げる場合に終了します。
一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
四 信託の併合がされたとき。
五 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
六 信託行為において定めた事由が生じたとき。

委託者及び受益者の合意等による信託の終了

また、委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができます。
 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければなりませんが、やむを得ない事由があったときは、この限りではありませんし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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