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受益権の譲渡等

受益権の譲渡性

受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができます。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではありませんが、信託行為に別段の定めがあるときは、適用しません。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができません。

受益権の譲渡の対抗要件

 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができません。この通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者に対抗することができません。

受益権の譲渡における受託者の抗弁

 受託者は、受益権譲渡の通知又は承諾がされるまでに譲渡人に対し生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。

受益権の質入れ

 受益者は、その有する受益権に質権を設定することができますが、その性質がこれを許さないときは、この限りではありません。また、信託行為に別段の定めがあるときは、受益権に質権設定することはできませんが、その定めは、善意の第三者に対抗することができません。

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あさひな司法書士・行政書士事務所(旧竹之下真哉事務所)
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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